自己破産の相談に必要となる情報
1 お持ちいただけるとよい資料を解説します
自己破産について弁護士に相談する際、どのような情報をもっていけばよいのか迷われる方もいらっしゃる方も多いかと思います。
ここでは、どのような情報や資料をお持ちいただけるとお話ししやすいか、弁護士の立場から解説していきます。
2 自己破産とは
自己破産とはどのようなものかイメージしてもらうために、筆者は法律相談の時に、「自己破産とは、借金がチャラになるかわりに、お手持ちの大きい資産については基本的に手放してもらう、という手続きです。」という言葉をよく使います。
あくまで一言でいうと、というものなので当然これだけで説明できるものではありませんが、このイメージをもとに相談時に必要となる情報も整理すると、少しはわかりやすくなると思います。
ここで重要なのは、「借金がチャラ」になるということと、手放さなければならない可能性のある「資産」の有無ということです。
3 債権者一覧
やはり、まずは借金の情報が必要になります。
① 業者名(金融機関の場合にはできれば支店名も)
受任通知の発送のため。これを送付することによって、貸金業者からの督促が停止し、返済を一度ストップすることができます。
② 現在の借金の残高
自己破産の方針・進め方を決めるうえで必要となります。たとえば少額ですと、そもそも自己破産の対象とならない場合もあります。
借金の総額が高くなると、裁判所が管財人を就けやすくなり手続きの費用が高額になる可能性が出てくる、などの事情があります。
③ 保証人の有無
保証人がいる借金がある場合、自己破産をすることによってその保証人に当該借金の請求が行ってしまうことになります。
その方との関係によっては、そもそも自己破産をするのかも含めて十分な検討が必要になると思われます。
④ もし裁判を起こされている場合にはその書面(「訴状」など)
早急な対応が必要な可能性があります。
が、最低限必要となります。可能であれば、請求書や明細などの書面やカード自体をご持参いただけると、より詳細かつ正確な情報がわかるため弁護士としては助かります。
これらの情報は、自己破産において「チャラ」にする(正確には「免責」といいます。)対象の借金を特定することになります。
債権者一覧から漏れてしまうと、この免責の対象から外れてしまう可能性もあるので注意が必要ですが、最初ですべて判明していなくても後から追加していくこともできます。
よって、必ずしもすべての情報を把握しないと相談に行けない、契約ができない、というわけでは決してございませんので、この点はご安心ください。
4 借入の経緯
そのほか、借入れの時期や経緯・理由・使途なども、大まかでよいので口頭で説明できるようにしておいていただけるとありがたいです。
自己破産は、「借金をチャラ」にするという強力な効果を発生させる手続きです。
その一方で債権者には泣きを見てもらうというものなので、何でもかんでも自己破産が利用できるという法律にはなっていません。
一定の要件を満たすと、この手続きを利用できないという可能性もありますので、やはり相談時にはある程度のご事情をお伺いしたいです。
口頭での説明が苦手の方などは、書面で記載したものをご持参いただいても問題ございません。
5 資産
続いては資産についてです。
ここでは自己破産において手放さなければならない資産があるかどうかをチェックしていくための情報となります。
一口に資産と言っても世の中には様々なものがあり、ここですべてを列挙することは不可能ですので、代表的なものをピックアップしていきます。
① 現金・預貯金
それぞれの現在の大まかな残高は把握しておいてください。
② 不動産
名義が誰であるかが重要です。ご自身の単独所有なのか、共有なのか等の情報が必要になりますので、可能であれば登記簿謄本がありますとより助かります。
③ 車やバイク
特に自動車の場合、車検証の名義は重要となります。
④ 保険(特に積立てや解約返戻金のあるもの)
こちらも名義が大切です。積立や解約返戻金の金額も大まかなもので結構なので把握しておいていただけると助かります。
⑤ その他
ご自身でこれは資産として扱われるのか気になる、というものがありましたら、相談時に弁護士に聞けるようにピックアップしておいていただけると助かります。
6 家計表
大まかなものでも構いませんので、現状の家計がどのようになっているのか説明できるようにしておいてください。
紙に書き出しておいてありますとより助かります。
自己破産の手続きにおいては、もう二度と同じようなことにならないかどうかを裁判所も重要視します。
借金の返済が無くなった場合、家計がどのような状態になるのかは相談時においてもきちんと把握しておきたいところですので、ご準備をお願いいたします。
また、弁護士費用を分割で積み立てる際にも参考になりますので、よろしくお願いいたします。
7 職業
破産手続き中は、資格が制限されるご職業ある(たとえば、弁護士などの士業、保険の外交員や、警備員など。)、現在の勤務先については伺っております。
8 まずはお問い合わせいただければと思います
以上が、弁護士が考える、自己破産の相談時に必要な情報の一覧になりますが、あくまでこれは一般論です。
個々人の事情によっては追加になるものもあるかもしれません。
また、これらがすべてそろわないと相談ができない、というわけでは決してございません。
自己破産の中には急ぎ対応が必要なものもございますので、まずは一度思い切って弁護士に電話やメールをしてみる、ということも大事かと思います。
自己破産を弁護士に相談する際のポイント
1 破産相談のポイント
自己破産を弁護士に相談する際のポイントは、まず、その相談をとおして、自分が何を得たいのかという相談の目標をはっきりさせておくことだと思います。
弁護士として、自己破産についてお客様と相談していると、お一人お一人、おかれている状況も違えば、求めている情報も違うことがよく分かります。
自己破産をするという方針で決意がかたまっていて、あとはどの弁護士に依頼するか、具体的な進め方や費用などを比較検討したいという段階にある方と、なんとなく自己破産がいいとは思うけどそもそも他にどんな選択肢があるのか分からないので債務整理の全般に関する情報が欲しいという段階にある方とでは、相談のポイントが自ずと異なってきます。
また、既に滞納状態にあって一刻も早く督促が来なくなってほしいという方と、まだ滞納はしていないけれども返済継続の目途がたたないという理由で破産を検討されている方とでも、相談のポイントは異なります。
弁護士との相談を効率的に進めるためには、相談する前に、その相談によって何を得たいのかという目標をはっきりさせたうえで、相談に臨むことが大切かと思います。
2 あるとよい情報
その他に、相談の際のポイントがあるとすると、借金や財産、家計の収入支出に関する情報は、できる限り整理したうえで、相談に臨んでいただく方が、効率的な相談が可能となります。
これらの基本的な情報がほとんど分からないというような段階では、相談をしても、具体的に見通しを立てることができず「場合によります」、「ケースバイケースです」といった回答しかできず、お客様が必要としている情報を十分には得られない可能性もあります。
もちろん、情報が整理できてからでないと、相談に乗れないというわけではありません。
情報が揃っていないからといって相談を遅らせていると、状況が悪化してしまうおそれがあります。
何か必要な情報がある場合には、調べ方等をご説明させていただきますので、返済にご不安がある場合には、まずはご連絡いただければと思います。
3 受付で情報を整理できる場合もあります
弁護士事務所によっては、弁護士と実際に相談する前に、相談受付の段階で、事務所スタッフが借金の内容や、財産の状況、家計の収支の状況等について最低限の情報をお伺いして整理する事務所もございます。
ちょうど、病院で医師の診察に入る前に問診票を作成してもらうようなイメージです。
弁護士との相談を充実したものにするために、積極的にこうした相談受付での情報整理を活用いただくことも、相談のためのポイントになると考えます。