所沢で『自己破産』なら【弁護士法人心 所沢法律事務所】まで

弁護士による自己破産@所沢

お役立ち情報

破産者名簿とは?自己破産で記載されるデメリット

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年1月10日

自己破産には、債務の返済義務を免れられるという大きなメリットがありますが、いくつかのデメリットも発生します。

「財産が一部処分される」「ブラックリストに載ってクレジットカードが作れなくなり、ローンの審査にも落ちる」などのデメリットは一般的にも知られていますが、「破産者名簿に載る」というデメリットもあります。

「破産者名簿に載ったら家族や知り合いに自己破産のことがバレてしまうのでは?」というご不安を抱える方もいらっしゃるかもしれませんが、破産者名簿に載ることのデメリットはかなり小さいものですので、ご安心ください。

以下、「破産者名簿」について説明していきます。

1 破産者名簿とは?

破産者名簿とは、本籍地のある市町村の役場に備え付けられている名簿です。

その名前が示すように、破産者の名前などの情報が記載してあります。

後ほど詳しく説明しますが、自己破産をすれば必ず破産者名簿に載るというわけではなく、「破産者」となることなく自己破産手続きを終える方も多いです。

⑴ 破産者名簿が作られる目的

法律上、「破産者」が就くことができない仕事というものがあります。

例えば警備員、宅地建物取引士、弁護士をはじめとした士業などが該当します。

破産者が制限を受ける仕事に就く際には、本籍地のある市町村役場から「破産者でないこと」を証明するための「身分証明書」を取得する必要があります。

発行の申し込みを受けた役場の人は、破産者名簿を照会して、名簿に記載されていなければ「破産者でない」ことを記した身分証明書を発行します。

つまり破産者名簿は、身分証明書を作成する目的のために用意されています。

⑵ 破産者名簿に載ることによるデメリット

破産者名簿に載っている場合には、「『破産者ではない』と書かれた身分証明書を発行してもらえない」ことになります。

これにより、破産者は該当する仕事に就くことはできなくなります。

一般的には、破産者名簿に載ることのデメリットはこれのみです。

「破産者名簿に載ったら他人に見られるのでは?」という不安をお持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんが、破産者名簿は公開されるものではなく、名簿を見ることができるのは役場の係の人などごく限られた人のみです。

公務員には守秘義務があるので、役場の人が「破産者名簿に○○さんが載っていた」などと言いふらすことは通常ありません。

また、他人や企業など、本人か本人の委任を受けた代理人以外が身分証明書を取得することはできません。

【破産したことは官報で公開される】

自己破産すると「官報」という国の機関紙で名前や住所が公開されます。

官報は官報販売所で購入できますし、図書館やインターネットなどでも閲覧可能です。

しかし、官報を日々チェックする人は非常に少ないと考えられますので、官報が元となって身内に自己破産のことを知られる可能性はとても低いといえます。

2 破産者名簿に名前が載るケース

冒頭のとおり、自己破産をすると必ず破産者名簿に載るというわけではありません。

実際には、自己破産しても破産者名簿に載らずに済んでいる方も多いです。

破産者名簿に記載されるのは以下のような場合です。

  • ・破産手続開始の決定が確定して1ヶ月経っても免責手続が係属していないとき
  • ・破産手続開始の決定が確定して1ヶ月経過以降に免責許可の申立てがすべて取り下げられたとき
  • ・破産手続開始の決定が確定して1ヶ月経過以降に、免責許可の申立てのすべてが却下または棄却する裁判が確定したとき
  • ・免責不許可の決定が確定したとき
  • ・免責取消しの決定が確定したとき

自己破産は、債務者の財産を換価処分・配当する「破産手続」の開始決定によって始まり、「免責の確定」によって集結します。

この「破産手続開始決定」から「免責の確定」の期間、破産申立人は「破産者」と呼ばれます。

(※過去には、「破産手続開始決定」は「破産宣告」と呼ばれていました。)

自己破産をすれば大半の人は免責が許可されるように対応を行い、実際に免責が許可されることが多いです。

そのため、現在破産者名簿に名前が記載される人はとても少ないのです。

なお、破産者名簿に掲載された場合でも、その後に免責許可を得る・所定の期間が経過するなどして「破産者」でなくなれば、破産者名簿から削除されます。

3 破産者名簿に関するよくある疑問

破産者名簿は一般的にはあまり知られていないものですので、破産者名簿に関する疑問は多く存在します。

以下、典型的な疑問を3つ紹介し、説明していきます。

⑴ 破産者名簿に載った名前は消せるか

「破産者名簿に載っているのは嫌だから消してください」と役場で申し出ても、氏名等は抹消されません。

免責が許可されるなどすれば自動的に削除されるので、自己破産手続きを無事に終わらせることが大切です。

⑵ 戸籍や住民票に破産したことは載るか

戸籍にも住民票にも、破産したことは記載されません。

これは破産手続き中でも、破産手続きが終わった後でも同様です。

過去の破産や現在の破産が、戸籍や住民票から判明することはありませんのでご安心ください。

⑶ 免責が許可されなかったらいつまで記載されるか

免責が許可されなかった場合は、以下のいずれかの条件を満たせば破産者でなくなり、名簿から削除されます。

  • ・個人再生で再生計画認可決定が確定する
  • ・破産手続開始決定後に10年経過する(但し、詐欺破産罪の有罪確定判決を受けないこと)
  • ・破産手続で同意廃止の決定が確定する

4 破産者名簿は怖くない!破産手続きは弁護士へ

破産者名簿に載る期間は「破産手続開始決定」から「免責許可決定」までの間です。

しかし、原則的には「免責が許可されなかった人」が載るため、ほとんどの人は破産者名簿に載りません。

過度な心配はせず自己破産をご検討することが大切です。

自己破産をスムーズに進めていくためには、弁護士に相談、依頼することが重要です。

自己破産をお考えの方は、当法人の弁護士までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ