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自己破産で提出する家計簿のつけ方
1 自己破産申立てに必要な家計簿の付け方について
自己破産の申立ての際には、申立てをした日から遡って過去数か月分の家計簿を裁判所に提出する必要があります。
家計簿には、1か月単位で手取り収入と現金・預貯金の支出を正確に記載する必要があります。
収入や支出の裏付けとなる資料の提出が必要とされることもありますので、給与明細やレシートなどもしっかりと保管しておきます。
家計簿は、形式的には自己破産手続きのために作成するものではありますが、実際には生活状況の見直しや自己破産後の生活の再建のためにも重要な役割を持っています。
そのため、実務においては、自己破産後も、しっかりと家計簿を作成することをお勧めしています。
以下、家計簿の具体的な作成方法と、家計簿を作成することのメリットについて説明します。
2 家計簿の具体的な作成方法
家計簿には、1か月ごとに手取り収入と現金・預貯金による支出を記載していきます。
毎月何日に始めて、何日に〆るかについての決まりはありませんが、わかりやすくするために毎月1日始まり、末日〆にすることをお勧めします。
収入は、手取り収入を記載する必要がありますので、例えば給与を受け取られている方の場合には、税や社会保険料が控除された後の金額を記載します。
支出は、食料や日用品を購入し、現金で支払った場合には、その金額を記載します。
公共料金等が銀行引き落としとなっている場合には、預貯金口座を確認し、その金額を記載します。
3 家計簿を作成することのメリット
家計簿を作成することで、家計の見直しができるようになります。
まず、どのような項目に支出をしているかが明確になりますし、さらに、お酒やタバコなどの嗜好品への支出が多いことが判明した場合には、この支出を減らすことで生活費に余裕を持たせることができます。
また、自動車を持っているものの、生活上あまり使うことがなく、自動車税や車検費用の負担の方が大きい場合には、自動車を処分するという判断ができることもあります。
仮に家計簿をつけてみた結果、生活費が赤字になっている場合には、家計の見直しは必須となります。
自己破産の制度の目的のひとつは、債務者の方の経済的更生ですので、生活費が赤字状態のままだと経済的更正の見込みがないと判断され、自己破産(免責)が認められない可能性があるためです。
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